最近の賃貸事情-Vol.16 個人情報保護法について
近年のIT社会において、個人情報の漏えい、プライバシーの侵害等の懸念が増大し、個人情報の保護の重要性が高まってきたため、平成17年4月1日「個人情報保護法」が施行されました。この法律は「個人情報の適正な取扱」を基本理念として、個人情報を取扱う事業者の義務等を規定しており「個人情報の保護」「個人の権利・利益を保護」を目的としています。要約すると、個人情報をデータベース化したものを保護するため、これらを取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)に法的義務を課したものです。
「個人情報」を「保護」する法律という用語から「個人情報保護」とは「プライバシーの権利が保護される」と誤解しがちですが、個人情報保護法が「保護」しようとする「個人情報」はプライバシーの権利と一部は重複するものの、基本的には別のものと考えられます。
不動産、特に賃貸管理業は、消費者の氏名、年齢、住所、電話番号、勤務先、年収、その他物件情報、成約情報など多様な個人情報を取扱う業種であり、物件情報の広告など、個人情報の第3者への提供が仕事の重要な内容であるという大きな特色をもつ業種です。適切な対応をしていくことは、不動産業における個人情報の利用に関する消費者の信頼を高め、業界全体の発展につながっていくと考えております。
当社としては、今後個人データの入手、管理(開示、内容の訂正又は追加、消去など)に更なる注意を払い、社内規則を設け、徹底した管理を行っていかなければなりません。また、この場をお借りして、法律の施行に伴いオーナーの皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、個人情報保護法に関する詳細は下記資料をご参照下さい。
・平成15年5月30日「個人情報の保護に関する法律」
・「国土交通省所管分野に係る個人情報保護に関するガイドライン」
個人情報保護法とは
●対象は
個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、取扱う個人情報が過去6ヶ月において1日でも5000件を越えた者。
●個人情報とは
1.氏名、生年月日、住所、電話番号等のように特定の個人を識別できるもの。
2.生存する個人の情報
3.文字だけでなく画像や音声も含む。
●個人情報データベースとは
個人情報の集合物で、誰でも検索可能の状態になっているもの。
●その他
社内組織やシステム等、様々な安全管理を義務付|ナている。対象とならない個人や企業も同様の努力が必要。
①組織的安全管理措置②技術的安全管理措置
③人的安全管理措置 ④物理的安全管理措置
⑤委託先の指導監督