省エネ性能表示制度
4月から「建築物の省エネ性能表示制度」がスタートしました。この制度は、不動産広告の物件情報に省エネ性能を表示することで、消費者が住宅を選ぶ際にその性能の把握や比較ができるようにすることを目的としています。表示が必要なのは2024年4月以降に建築確認申請を行った物件です。それ以前に建築確認申請を行った物件についての表示は任意となっています。
◎省エネ性能の表示には、建物の貸主などが省エネ性能を評価し表示する「自己評価」と、第三者評価機関(BELS等)が省エネ性能を評価する「第三者評価」の2つがあります。
※左図は第三者評価のラベルです。
◎エネルギー消費性能が★3つ、断熱性能が5以上の評価を得たとき、達成のチェックマークがつきます。
◎ZEH水準の達成に加え太陽光発電の売電分も含めて年間のエネルギー収支がゼロ以下で達成のチェックマークがつきます。
◎Q&A
Q:古いアパートで省エネ性能が分からない。
A:省エネ性能の把握が難しい古い建物については表示の努力義務の対象ではありません。ただ、その場合でも住宅設備等について省エネ性能向上のための取り組みを行ったことを表示できないか、今後行政が検討していくようです。