みなさんこんにちは-Vol.55

本格的な夏の前に木々の緑が色濃くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

2016年1月よりマイナンバー制度の運用が始まりました。不動産の売買に於いても、「売主が個人であり買主が法人で尚且つ売買価格が100万円超の場合」には、売主は買主へマイナンバーを提供する義務があり、そして買主は提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」に記載する義務があります。

マイナンバーの提供を受ける買主の事務取扱担当者は、所定の方法による利用目的の明示とマイナンバー提供者への厳格な本人確認が必須となっています。そして個人として売主となる場合に於かれましては、その担当者にマイナンバーを提供する際には必ず利用目的を聞き、更にご自身の番号に間違いがないかをよく確認してから提供なさって下さい。

しかしながら今現在マイナンバーの提供を拒否したことによる罰則規定は存在していないのも事実です。このように制度の内容はまだ暫定的な部分も多く、今後大きく変わることも考えられます。個人情報漏洩のリスクも含め、これからどのように整備し利用できるようになっていくのか動向に注目していきたいと思っております。