みなさんこんにちは-Vol.58

 寒さが身に染みる日々、皆様いかがお過ごしですか。

2017年6月、改正民法が公布され3年以内に施行されることになりました。これは1896年(明治29年)、民法制定以来初の大改正で不動産業界に関するルールも変更される部分があります。

最も重要な点は連帯保証人が個人となる場合、契約時に保証の限度額を設定することが義務化されたことです。保証人が負担する債務の上限を明確にすることにより、保証人を保護するのが狙いで、限度額を明記していない場合、その保証契約は無効となります。しかし、限度額が高額になれば保証人のなり手を見つけにくく、低額の場合には家賃の滞納等を賄えません。そのため、不動産業界では限度額を設ける必要のない家賃保証会社の需要が高まっています。また、この改正民法は契約更新の際にも適用される可能性があり、今現在契約をしている方も今後の判例次第で対応が必要です。

他にも、賃借人による修繕権や原状回復義務、敷金等について、改正法が施行されるまでに改めて見直すべき点がありますが、弊社ではオーナー様の不利益に繋がらないよう準備を進めております。詳しいことは別の機会にご紹介したいと思います。