みなさんこんにちは-Vol.62

 令和元年も師走に入り、クリスマスムードも高まってまいりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
いよいよ来年4月1日に改正民法が施行されます。以前のSUDO NEWSで、不動産業界において最も重要な点は、個人の連帯保証人の極度額の設定だとお伝えしましたが、施行があと4ヶ月となった現在は様々な見解や更なる問題が出てきております。極度額というのは、保証人が負担することになる金額の上限額ですが、法律では定められておりません。しかし賃料に対してあまりにも高額な極度額設定は、裁判の際には無効になることも考えられます。そして、極度額は賃料等の改定には影響されない、固定された金額を設定しなければなりませんので、「契約締結時賃料の24ヶ月分」や「○○○万円」などという表現を用いると良いとされています。最近では保証会社の利用も増えており、各社保証内容も充実してきました。保証限度額が賃料の24ヶ月分であったり、それに加えて原状回復費用の代位弁済や、入居者が室内で死亡した際の死亡時保証など様々なプランが出てきております。当社では改正民法をふまえた連帯保証人の取得や、保証会社の利用など臨機応変に対応しております。