みなさんこんにちは-Vol.67
紫陽花の花も色づき始める頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
デジタル改革関連法が施行され、不動産取引における「電子契約」が本格化します。そもそも電子契約とは、紙の契約書ではなく電磁的記録(電子データ)によって契約書を取り交わすことを意味します。電子署名を施した電子契約書は、誰が作成したのか証明することが可能となり、改ざんされていないことも確認できます。コロナ禍での契約手続きの非対面化を目的として導入する企業は増えていますが、不動産売買契約書や重要事項説明書は、宅地建物取引士の押印や書面(紙)による交付が義務づけられていた為、昔と変わらぬやり方を続けざるを得ませんでした。今回の法改正で認められた押印義務と書面化義務の原則廃止は、より迅速な契約締結が可能となりますので不動産取引においても漸次普及していくと思われます。しかし、インターネットに不慣れな方も多くおられるでしょう。今後、様々な分野において電子契約が主流になるとされていますが、全ての契約がすぐに移行されるわけではありません。当社ではオーナー様にとって最適な契約方法を提案してまいります。