みなさんこんにちは-Vol.68

 冬晴れが心地良い師走の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法) が改正され、賃貸住宅管理業者と特定転貸事業者(以下、サブリース業者)についてのルールが定められました。これまで賃貸住宅管理業の登録は任意だったため、結果、玉石混交さまざまな企業や個人が管理業を営んでいたのが現状です。そこで賃貸住宅管理業法では、新たに賃貸住宅管理業の登録制度を設け、200戸以上の物件を管理する管理業者に国土交通大臣への登録を義務づけることとなりました。マスターリース契約についても、不当な勧誘や誇大広告の禁止、また契約締結前の重要事項説明をサブリース業者に義務づけました。この「重要事項」とは、借上賃料が将来減額されるおそれがあることや、契約期間中でもサブリース業者側から途中解約できてしまうこと、その一方で賃貸オーナー側からの解約は非常に難しいこと、などが挙げられます。当社は賃貸住宅管理業者として、マスターリース契約にはどのようなリスクがあるのか、今後もしっかりお伝えしていきます。