みなさんこんにちは-Vol.71
暑さが日ごとに増してまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
前回のSUDO NEWSのコラムでもお伝えしていた「相続登記義務化」が4月から始まっています。相続によって不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内の申請が義務づけられ、正当な理由なく申請を怠ると、行政から10万円以下の過料が課されます。しかし、不動産相続には様々な事情から、「遺産分割協議がまとまらない」「相続人同士の関係が複雑で相続登記の申請がすぐに出来ない」等の問題が起きることがあります。そうした時のために「所有権の名義人に変更が発生したこと」と「自身がその相続人であること」を申し出、登記簿に記載する事でひとまず相続登記の義務を履行したものとみなす「相続人申告登記制度」が同じく4月より開始しています。この制度を利用すれば、相続したことを知った日から3年ではなく、遺産分割協議が成立した日から3年が相続登記の期限となります。申請は、相続人が複数人いる場合でもそのうちの一人が全員の申出を代理して手続きすることが可能です。
今回の法改正は、所有者不明の土地問題解決のきっかけになることでしょう。